相続による土地登記
土地の登記というのは、面倒くさいです。両親が亡くなっているので、手続きが大変でした。今朝の日経新聞1面トップに「土地登記、相続3年内に 違反なら過料」という記事が載っています。
現状では相続での住所・氏名を変更した時に、登記の変更をしなくてもお咎めはありません。そのため、所有者不明の土地が生じています。記事によれば「所有者に連絡がつかない所有者不明土地(総合2面きょうのことば)は全体の2割程度に達し」(2月11日 日経新聞)とう状態です。
現状の制度を改正し「相続から3年以内に申請しなければ10万円以下の過料を科す。」など土地の登記を義務付ける法改正案を法制審議会(法相の諮問機関)を答申しました。また、氏名、住所の変更も2年以内に申請で、違反すれば5万円以内の過料です。
登記は土地の所有者も記載されますが、これを変更するときは申請が必要です。一時、名古屋で勤務していて住民票も移していました。この時、父が亡くなり、名古屋の住所で相続の登記を行いました。その後、東京に戻ったので登記の変更が必要なのですが、これをしばらくやっていませんでした。変更登記のため、渋谷の法務局に何度も通いました。司法書士さんにたのめばラクなのですが、お金がかかります。全部、自分でやりました。
記事によれば、「今国会で成立させ、2023年度にも施行する」とのことですが、うまく進むのか。行方が気になります。
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