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2015/12/16

軽減税率の結果

 長らく論議が続いていた軽減税率は、酒と外食を除く食品全般が8%に据え置かれるという案に着地しました。なぜ酒と外食が除かれるのか。生活をしていくうえで必需品ではないからか。贅沢品であるからか。軽減税率を適用する線引きの定義は曖昧です。
 軽減税率で新聞などが大きく報道しているのが外食の扱い。外食にあたらない例として、「蕎麦屋の出前」「ピザの宅配」「牛丼、ハンバーガー店のテイクアウト」があげられています。
 ここまでは理解できますが、ケータリングの扱いは外食のようです。朝日新聞の昨日の夕刊では「ケータリング・出張料理」は「外食」に当たり10%になると定義しています。出前とケータリングの違いはどこにあるのか。日経新聞によれば
「外食のもう一つの定義は、顧客の食事に対して調理などのサービスを提供しているか。この定義に沿うと、出張料理やケータリングは外食にあたり10%になる」
 ということ。しかし、
「調理済み食事を部屋まで届けるルームサービスが外食にあたるかはまだ結論が出ていない」
 とも書いています。
 軽減税率が導入されるまでには、いろいろ新商売が生まれるでしょう。そのあたりが面白そうではあります。

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