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2015/06/23

時代遅れの年金制度

 ちょっと前、先週のことですが年金に関するニュースが報じられました。大問題になっている情報流出ではありません。遺族年金を巡り訴訟の判決についてです。夫婦で妻が先に亡くなった場合の遺族年金が受け取れるか、ということについての大阪高裁の判決がでました。
「地方公務員の配偶者が亡くなった場合、妻は年齢を問わず遺族補償を受け取れるのに、夫は55歳以上でないと受給できない地方公務員災害補償法(地公災法)の規定は、『法の下の平等』を定めた憲法に反するかどうかが争われた訴訟の控訴審判決」(6月20日 日経新聞)
 は、不合理な差別とはいえないとして合憲の判断をし、一審の違憲判決を取り消しました。訴訟の内容は
「判決などによると、1998年に公立中学教諭の妻(当時51)を亡くした堺市の男性(68)は、地方公務員災害補償基金に遺族補償年金の支給を申請した。しかし、妻の死亡時点で男性が<51歳>だったため、受給要件の55歳に達していないとして同基金は不支給処分とした」
 と主夫は遺族年金を受給できる条件が厳しい。
 判決では
「働く女性の平均賃金は男性の6割以下で、非正規雇用の割合も男性の3倍近いとし、『受給要件を性別で分けることは合理性を欠くとはいえない』と判断した」(6月20日 朝日新聞)
 と理由が述べられています。
 この訴訟は地方公務員でのケースですが、厚生年金でも遺族年金に関する条件は同様です。我が国の年金制度は、結婚して子供いて、妻は専業主婦という家庭が前提で作られています。今の時代にはそぐわない面があります。しかし、昨年から族基礎年金は父子家庭でも受け取れることになっています。制度が現状に合っているか。検証する必要があります。この訴訟の行方が注目しています。

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