登記されていないことの証明書
宅建の登録申請をするために必要な書類に中に、日常生活ではあまりお目にかかれないものがあります。「身分証明書」、そして「登記されていないことの証明書」です。官公庁で仕事をされている方は当然の知識かもしれませんが、民間企業でしか働いたことにない身には、手にしたことのない書類です。
「身分証明書」は免許証とかパスポートのことではありません。証明書には、
1.禁治産又は準禁治産の宣告の通知を受けていない
2.後見の登記の通知を受けていない
3.破産宣告又は破産手続開始決定の通知を受けていない
の3つを証明されています。
また、「登記されていないことの証明書」は何を登記していないのか、よくわからない証明書です。これは、成年被後見人、被保佐人に該当していないことの証明書です。
宅建の資格登録をするためには、破産していてはダメ、成年被後見人でもダメということです。
「身分証明書」は役所で簡単に発行されるのですが、「登記されていないことの証明書」は法務局の発行です。それも出張所ではなく、本庁にいかないといけません。東京だと九段にあり、昨日行ってきました(郵送での申請はできます)。
こんな書類、宅建の登録申請をしなければ知らないままだったでしょう。宅建資格を取得するのはなかなか大変ということを実感しました。
| 固定リンク | 0
コメント