« 出版社の金融コンサルティング | トップページ | 入社式に思う »

2013/04/01

厚生年金年齢の引き上げ

 改正高年齢者雇用安定法が4月1日施行のニュースが報じられています。この法律は希望者全員の65歳までの雇用確保を企業に義務付けるもので、定年を65歳まで引き上げることが義務づけられているわけではありません。日経新聞の記事では<「65歳まで雇用」企業手探り>と題し、65歳までの雇用を確保する人件費の確保が課題としています。社員の給料を上げるのも苦労している企業がまだまだ多い中、雇用実現は簡単ではなさそうです。
 65歳までの雇用のニュースであわせて報じられているのが、厚生年金の支給年齢引き上げ。ニュースでは「厚生年金はこれまで60歳から受け取ることができましたが、1日からは男性が61歳からとなるなど段階的に引き上げられ、12年後の平成37年度には65歳になるまで年金を受け取ることができなくなります」(NHKオンライン)と報じられていますが、これをきくと、4月1日から制度が変更になったようにも受け取れます。
 でもこれは制度が変わったわけではなくもともと制度として決まっているものです。年金制度では受給開始の年齢は65歳です。しかし、会社員が加入している厚生年金については、生年月日によっては65歳前からもらうことができます。これを「特別支給の厚生年金」としているものです。
 年金制度をみるとき、年金制度が制定された昭和36年というのがポイント。この年の4月1日以前に生まれた人は年金をもらううえで厚生年金を早くもらえる特典があります。これが特別支給の厚生年金です。この受給年齢が明日4月2日から満60歳になる人(男性の場合・女性は5年遅れ)から61歳になります。(政府広報のホームページにある図がわかりやすい)
 特別支給の厚生年金をもらえる年齢は生年月日によって段階的に引き上げられ、例えば私の場合は62歳から。でも同年齢の友人と話していても、「年金が62歳からもらえる」ということはほとんど認知されていません。年金制度というのは簡単には理解できない代物です。しかし、私たちの世代が62歳になるときに、今の制度がそのままという保証はありません。受給年齢が引き上げになるかもしれません。これからが大変そうです。

| |

トラックバック


この記事へのトラックバック一覧です: 厚生年金年齢の引き上げ:

コメント

コメントを書く



(ウェブ上には掲載しません)


コメントは記事投稿者が公開するまで表示されません。